ビザ申請・永住申請・帰化申請について

ビザ申請・永住申請・帰化申請について

日本におけるビザ申請(就労ビザ・配偶者ビザ等)に関する手続きは、非常に難しいものになっております。入国管理局が公表している必要書類は最低限のものであり、実際には提出すべき書類の内容も、事案により異なっております。
このため、外国人及びその関係者の方々は、ビザ申請について多大な不安を感じておられるかと存じます。
当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、どの内容の申請をしたら良いかを判断して書類を作成させていただいております。
 
これらの手続きは、本人が出頭して申請することが前提となっておりますが、申請取次行政書士であれば、本人に代わって申請することができます。このためお仕事や学業に専念できますし、行政書士が申請取次していればそれだけで入国管理局からも信頼されるといったメリットがあります。
 
外国人の方が日本でご商売をされる場合については、在留資格・各種許認可業務のほかにも、弁護士、税理士、司法書士といった他士業との提携によりワンストップサービスをご提供できるよう体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
 
在留許可手続き、帰化許可申請の手続きのプロといえる申請取次行政書士である当事務所まで、安心してご相談、ご依頼ください。

  1. 不許可になった場合の安心の全額返金制
    ただし、事前にお知らせいただいていない事情で不許可になった場合は、ご返金はいたしかねますのでご了承ください。
    不許可になった場合の再申請も可能です。
  2. 相談は無料です。
    相談だけであれば、基本的に2度目以後も相談料は請求しておりません。
  3. 出張相談も可能です。
    事前にご相談ください。
    ただし、遠方の場合にはお断りするケースもございますのでご容赦ください。

在留手続き・帰化手続き一覧

  1. 在留資格認定証明書交付申請
    海外から外国人を日本へ招きたい場合に申請します。たとえば、海外からコックを日本に招くような場合です。
  2. 在留期間更新許可申請
    許可されている在留期間経過後も日本に引き続き同一の在留資格で在留することを希望する場合に申請します。
  3. 在留資格変更許可申請
    現在付与されている在留資格から別の在留資格へ変更したい場合に申請します。たとえば、留学生が大学を卒業して引き続き日本の企業に就職して働く場合です。
  4. 在留資格取得許可申請
    たとえば、外国人として生まれた子供と引き続き日本で在留を希望する場合に、外国人である子供の在留資格を取得するような場合に申請します。
  5. 再入国許可申請
    日本で在留する外国人が、一時的に出国後、日本に戻って同じ在留資格で在留を継続しようとする場合に出国前に申請します。
  6. 就労資格証明書交付申請
    現在の勤務先を退職して別の会社などへ転職する場合に、新たに勤務する会社などでの活動内容が在留資格での活動に該当するか否か確認するために申請します。
  7. 資格外活動許可申請
    日本に在留する外国人が、当初の在留目的の活動を行いながら、その本来の活動を阻害しない範囲で、報酬を受ける活動を行おうとする場合に申請します。
  8. 永住許可申請
    永住許可とは、終生日本に在留して差し支えないという法務大臣の許可をいいます。在留資格更新許可申請の必要がなくなり、活動に制限がなくなります。
  9. 在留特別許可の手続き
    不法在留している外国人は、出国命令による出国を除き、退去強制手続きにより、本国などへ強制送還されることになります。
    しかし、この場合でも日本に在留することを認めるに足りる特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量で、特別に在留を許可されるケースがあり、その場合の手続きです。他の手続きと異なって、「在留特別許可申請」といった申請はなく、あくまでも許可する権限をもっている法務大臣に対して職権発動を促す「嘆願」という意味の手続きです。
  10. 帰化許可申請
    日本国籍をもっていない外国人が、日本国籍を取得するための申請です。
    小学4年生程度の日本語の語学力が必要となります。

在留資格一覧

1 働くことができる在留資格(ビジネスビザ)
(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格 該当例 在留期間
外交 外交官、領事官、国家元首、閣僚やその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから派遣される者やその家族 公用活動の期間
教授 大学教授、助教授など 3年または1年
芸術 作曲家、画家、著述家、演劇などの芸術家 3年または1年
宗教 司祭、宣教師、牧師、僧侶など 3年または1年
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン、ルポライター 3年または1年

(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格 該当例 在留期間
経営管理 会社経営者・管理者(社長、取締役、工場長、支店長) 3年または1年
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など 3年または1年
医療 医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師など 3年または1年
研究 政府関係機関や民間会社などでの研究職 3年または1年
教育 小・中・高等学校や養護学校などの語学教師 3年または1年
技術・人文知識
・国際業務
機械工学等の技術者
翻訳、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、広告宣伝要員など
3年または1年
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 3年または1年
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など 1年、6ヶ月、3ヶ月または15日
技能 調理師、パイロットなど 3年または1年

2 働けない在留資格
(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 柔道、弓道、生け花、お茶などの日本文化の修得 1年または6ヶ月
短期滞在 観光客、会議参加者、親族・知人訪問、視察など 90日、30日または15日

(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格 該当例 在留期間
留学 大学、短期大学、専修学校などの学生、聴講生、研究生 2年または1年
就学 日本語学校、高等学校などの生徒 1年または6ヶ月
研修 技術、技能、知識などを修得するための研修生 1年または6ヶ月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 3年、2年、1年、6ヶ月または3ヶ月

3 働けるかどうかは個々の許可内容による在留資格

在留資格 該当例 在留期間
特定活動 外交官など家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップおよび特定研究事業活動者、特定情報処理活動者およびこれらの外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年、3年、1年、6ヶ月または法務外人が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

4 就労制限のない在留資格(身分系ビザ)

在留資格 該当例 在留期間
永住者 法務大臣に永住許可を受けた者 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子 3年または1年
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者およびわが国で出生し引き続き在留している子 3年または1年
定住者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人、日本人の実子扶養をする外国人など 3年、1年または法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)

永住ビザの許可の条件と要件と必要書類

1、永住ビザ(PERMANENT RESIDENCE)

アメリカだとグリーンカード(Green Card)にあたります。
日本での永住権を許可されるわけですから「夢のビザ」と言われています。
ただ、許可のための条件は他のビザ申請に比べて厳しくなっているため、
不許可率は断然高いのが現状です。
 
許可のためには、要件が全部揃っていることが最低ラインの条件です。
一部特例は除きますが…
しっかり事前に必要書類を準備し、配偶者が保証人になって申請しましょう。
在留歴をすべてチェックされますので、理由書で分かりやすく説明することも大事です。
 
離婚した方やこれから離婚するかもという方は、
許可条件が揃っていないケースが残念ながら多いです。
現在と今後の生活状況や離婚理由などもお聞きして、
どのタイミングで申請をするかご相談させていただくことになります。
 
過去に永住ビザ申請が不許可になったという方は、
帰化申請では1度不許可になると、2度目の申請は相当厳しくなりますが、
永住ビザ申請の場合はそのようなことはありません。
この意味で、諦めないことが大事です。
 
外国人同士でいろんなウワサが広まっていることがあります。
永住ビザが廃止されるというウワサもその一つです。
でも、それはウソです。
永住ビザは、廃止されませんのでご安心を。
 
当事務所では、経験豊富な行政書士が永住ビザについて、
最初のご相談から許可されるまで、責任をもってお受けするように努めております。
どうぞ安心してご相談ご依頼ください。

2、永住ビザの特徴

・在留期間がなくなって、ビザ更新が不要になります。
・在留活動に制限がなくなります。ビザ変更が不要になります。
離婚や転職でビザ変更のことを考えなくていいのは本当に安心できます。
・住宅ローンなど長期ローンが組みやすくなります(金融機関に確認ください)。
・国籍は、変わりません。この点が帰化とは異なります。
・犯罪を犯した場合、永住ビザが取り消される可能性はあります。
この点帰化とは異なります。
・外国人登録や再入国許可(最長3年)は必要です。ご注意ください!
・永住ビザ許可される前は、今のビザの在留期間更新手続きは必要です。
審査に4~6カ月程度かかっていますので、注意が必要です。

3、永住ビザの要件

①素行が善良であること(素行善良要件)
○度重なる道路交通法違反による罰金は注意!!
○飲酒運転、無免許運転、スピード違反は注意!!
○懲役、禁錮、罰金に処せられて一定期間経過していないこと
 
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
○生活保護など受けていないこと(児童扶養手当は構いません)
○非課税状態は注意!!特に就労ビザのケース
 
③国益に合致すると認められたとき(国益適合要件)
○通算で10年以上継続して日本に在留していること
○留学から就労ビザへの変更した方
⇒就労ビザで5年以上継続して在留でOK
○途中で結婚などで結婚ビザに変更した方
⇒結婚ビザで5年以上継続して在留でOK
○途中で再入国許可を受けずに出国
⇒リセットされる!
○海外に長期出張・出向している
⇒継続性がないとされることもある!
○日本人、永住者および特別永住者の配偶者
⇒実体を伴った婚姻から3年以上、かつ日本に1年以上在留していればOK!
○定住者
⇒5年以上日本に在留していればOK
○外交、社会、経済、文化などで日本国への貢献がある
⇒5年以上日本に在留でOK
○永住者および特別永住者の子として日本で出生
⇒永住ビザ取得できる
○最長の在留期間を持っていること
○納税義務など公的義務を履行していること
○懲役、禁錮、罰金に処せられていないこと(素行善良要件でもある)

4、永住ビザの必要書類 ※必要書類は案件ごとに変化します。

①   永住許可申請書
 
②   写真(縦4㎝×横3㎝)
 
③   パスポート
 
④   在留カード
 
⑤   戸籍謄本、住民票など
 
⑥   在職証明書、確定申告書、会社の登記簿謄本、営業許可証など
 
⑦   源泉徴収票、住民税の課税(所得)証明書及び納税証明書(最長3年分)
 
⑧   預金通帳写し、不動産登記事項証明書
 
⑨   身元保証人(身元保証書、住民票、在職証明書、所得証明書など)
 
⑩   理由書
 
⑪   その他(会社などからの推薦状、感謝状、表彰状、嘆願書など)

5、扶養する人が「永住者」になった場合

①永住者の「妻」になった「家族滞在」者の場合⇒「永住者の配偶者等」に変更申請
 
②永住者の「子」になった「家族滞在」者の場合⇒「定住者」に変更申請
 
○永住許可申請は、帰化許可申請と異なり、家族全員で申請という必要はありません。
ただ、基本的に家族全員で申請が望ましいです。
永住者になれば、「家族滞在」であった妻は「永住者の配偶者等」、
扶養を受けている子は「定住者」の在留資格を有しているものと扱ってもらえます。
このため、10年の在留期間がなくても短縮した居住年数で審査してもらえます。

帰化をお考えの方に

結婚や、進級・進学あるいは就職など、人生の転機において日本国籍を取得したいとお思いになる方は非常に多いと思います。修学旅行などの際には、外国人であることを知られてしまうケースもありますし、就職するにあたって、たとえば消防士、警察官、看護師など一部日本国籍であることを要件とする職種もあります。
 
帰化申請というのは、非常に手続きが複雑で提出書類も多岐にわたることから、申請から許可まで約1年程度は必要ですし、ちょっとした事や思い違いで申請が受理されなかったり、不許可になるケースもありますので、事前に十分検討のうえ準備をすすめる必要があります。
 
繰り返しますが、帰化というのは一生の問題ですし、ご自身の配偶者や将来生まれてくるお子さまにとっても非常に大きな問題です。
 
このため当事務所では、事前にご依頼者様のご事情を十分お伺いしながら、事前に法務局とも交渉の上、書類の作成や手続きを進めて参ります。
 
初回の無料相談実施中です。
費用の分割払いにも対応しております。
不許可になった場合、報酬は頂きません。
但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の免許停止・犯罪など)を除きます。  
安心してお気軽にご相談・ご依頼ください。
 
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帰化許可申請の手続きの流れ

(1)ご相談・ご依頼
 
(2)必要書類の準備・作成(1ヶ月程度)
 
(3)住所地を管轄する法務局の国籍・戸籍課に事前相談
 
(4)帰化申請当日:法務局へ帰化申請書を提出
 
(5)法務局から面接の日時の連絡(申請から1~2ヶ月)
 
(6)法務局で面接・法務省で審査
面接は、申請を行った法務局で、平日に行われます。
指定された日時にどうしても行けない場合は、別の日時への変更を頼みましょう。
法務局での面接は、以下の2点を重点的にチェックされることになります。
 
①申請書に記載している内容の確認
申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。
日本に来た経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など。
 
②日本語をどの程度理解しているかの確認
日本人として生活していくために、日本語の能力を確認します。
面接はご本人様のみで受けていただかなくてはいけません。
 
(7)帰化許可決定(特に問題がなければ、通常申請から10ヶ月~1年程度)
 
(8)官報に公示
 
(9)法務局から本人に通知、呼び出し、許可通知を手渡し、身分証明書を交付

帰化の要件について

帰化の要件帰化を申請するためには、以下の要件を満たしていなくてはいけません。

【普通帰化の要件】

一般的な普通帰化を申請するために必要な条件は、国籍法5条に規定されています。
(1)住所要件(国籍法5条1項1号):引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(2)能力要件(国籍法5条1項2号):20歳以上であって、本国上でも成年であること。
(3)素行要件(国籍法5条1項3号):素行が善良であること。
 
具体的には次のようなことがらで判断します。
①税金を納めているか
②前科がないか
③交通事故を起こしたことがないか
④交通違反をしたことがないか
⑤社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
 
(4)生計要件(国籍法5条1項4号)
(5)重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
(6)憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)

【簡易帰化の要件】

簡易帰化とは、日本人の配偶者や子どもなど、一定の身分関係がある人が対象となる帰化申請です。普通帰化よりも要件が緩和されています。
普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が、下記のパターンごとに緩和されます。
 
(1)要件が緩和されるパターン1
帰化を申請する人が、以下の3つのどれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。
①日本人であった者の子(養子はダメ)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
③日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること
 
(2)要件が緩和されるパターン2
帰化を申請する人が、以下の2つのどれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。
①日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること
②日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること
 
(3)要件が緩和されるパターン3
帰化を申請する人がこれら4つのどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。
①日本人の子(養子はダメ)であって、日本に住んでいること
②日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
③日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
④日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること

【大帰化の要件】

大帰化とは、日本に特別の功労があるような外国人に対して認められるものです。
手続的には、法務大臣が国会に、特別の功労のある外国人に対して大帰化を認めたい旨を提案し、国会に承認されると大帰化が認められます。

帰化許可後の手続き

帰化が許可された後、日本人として生活していくために必要な手続きですので、必ず行うようにして下さい。
 
(1)外国人登録証明書の返納
帰化が許可されてから14日以内に、お住まいの地域の市町村長宛に外国人登録証明返納届を提出しなければいけません。
 
(2)帰化届の提出
日本国籍を取得したら、日本人として戸籍を作成する必要がありますので、帰化が許可されてから1ヶ月以内に市町村に帰化届を提出します。帰化届を提出する際には、帰化者の身分証明書を添付するのを忘れないようにして下さい。
 
(3)法人、不動産の登記名義人変更手続
 
(4)パスポートの申請
 
(5)自動車免許証や営業許可証などの氏名・本籍地の変更

帰化申請必要書類一覧表

(1)帰化許可申請書(写真貼付)
 
(2)親族の概要を記載した書面
 
(3)履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し(表・裏)
 
(4)帰化の動機書
 
(5)国籍・身分関係を証する書類
・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母の戸籍、本人の戸籍)
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書(本人・父母)
・親族関係証明書
・その他(父母の死亡証明書等)
・パスポート(写し)
・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・日本の戸(除)籍謄本
 
(6)住所証明書(申請者及び同居者全員)
・住民票
 
(7)宣誓書
 
(8)生計の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
・賃貸契約書の写し
 
(9)事業の概要を記載した書面
・会社登記簿謄本(登記事項証明書)
・営業許可書・免許書類の写し
 
(10)納税証明書
 
(11)運転記録証明書(過去5年間)
 
(12)居住・勤務先・事業所付近の略図
 
(13)その他
・感謝状(国益要件)
 
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